事実婚のパートナーに遺産は相続できる?注意点も解説

事実婚のパートナーに遺産は相続できる?注意点も解説

近年では、結婚に対する考え方も多様化しており、夫婦同然の生活をしていても婚姻はしていない「事実婚」も少なくないでしょう。
しかし事実婚の場合、「相続が発生したら財産を受け取れるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのかにくわえて、財産を相続する方法や、その際の注意点について解説していきます。

事実婚のパートナーに相続権はある?

原則として、事実婚のパートナーには遺産を相続する権利はありません。
なぜなら、遺産の相続権があるのは、民法で定められている「法定相続人」だと決められているからです。
法定相続人は、「配偶者や子ども・直系尊属・兄弟姉妹」のみとなっており、事実婚のパートナーにはいずれにも該当しないのです。
さらに、国税庁が発表している文書にも、「内縁関係の方は、相続人に含まれない」という内容が明記されています。
ただし、事実婚のパートナーとの間に生まれた子どもについては、父親が認知している場合は相続権があります。

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事実婚のパートナーに財産を渡す方法とは

事実婚のパートナーに相続で財産を渡すことはできませんが、「生前贈与」「遺言書」で渡すことは可能です。
生前贈与であれば、贈与者と受遺者のお互いの関係性に関わらず、財産を渡すことができます。
さらに、年間110万円におさまる範囲であれば、贈与税申告の必要がないため、贈与税の支払いも発生しません。
また原則として、遺言書は法定相続分よりも効力が強いため、「事実婚のパートナーに財産を渡す」という遺言書を作成することで遺産を渡すことができます。
ただし、法定相続人の遺留分(法律上もらえるべき財産分)を侵害することはできないため、配慮して遺言書を作成する必要があります。

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事実婚のパートナーに財産を渡す場合の注意点

事実婚のパートナーに遺言書で財産を渡す場合は、「相続税が2割加算される」「配偶者控除が適用されない」という点に注意が必要です。
事実婚のパートナーに限らず、法定相続人以外が財産を相続した場合は、相続税が2割加算されることとなっています。
また、事実婚のパートナーは法定上の配偶者ではないため、「配偶者控除」も適用されません。
そのため、配偶者である場合よりも高い税額を納めねければならないでしょう。

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事実婚のパートナーに財産を渡す場合の注意点

まとめ

相続権があるのは法定相続人だと民法で定められているため、事実婚のパートナーには遺産を相続する権利はありません。
ただし、「生前贈与」「遺言書」で渡すことは可能ですが、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。
なお、事実婚のパートナーに遺言書で財産を渡す場合は、「相続税が2割加算される」「配偶者控除が適用されない」という点に注意しましょう。
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