土地の「境界立会い」を拒否された場合はどうする?トラブル予防策も解説
土地を売却する場合は、境界線の確定で「境界立会い」を求められることがありますが、必要なのかと疑問に思う方も少なくないかと思います。
また、相手に境界立会いを断れた場合に、どうしたら良いのかと悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、境界立会いは必須なのか、境界立会いを断られた場合の対処法、トラブルにならないための予防策を解説していきます。
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「境界立会い」は必須?
土地を売却する際には、基本的に「土地の境界線の確定」をしていない場合、売れにくくなる可能性が高いです。
そのため、境界線の確定をすることが大切ですが、境界線の確定では「境界立会い」が求められることがあります。
この境界立会いですが、基本的に「任意」となっているため、必ずしも必須事項ではありません。
しかし、境界立会いをおこなわない場合は、境界線の確定ができないため、売却活動で不利になる可能性が高いです。
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隣人から境界立会いを断られた場合の対処法とは?
境界を確定させるためには「境界立会い」が必要ですが、隣人から断られた場合は、「筆界特定制度」を利用しましょう。
筆界特定制度とは、「筆界特定登記官」によって、土地の所有者の同意がない場合でも筆界が特定できる制度のことです。
土地家屋調査士が確定測量をおこなう場合は、先述したとおり「土地の所有者同士の合意」が特定の条件となります。
しかし、筆界特定登記官の場合は、資料の検証や測量結果によって、境界を特定することができるのです。
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境界立会いでのトラブルを予防する方法とは?
境界立会いにおけるトラブルを予防するためには、「日ごろから良い関係を築いておく」ことが大切です。
普段から、隣人と良好な関係性を保っておくことで、境界立会いをお願いした際にも快く引き受けてくれるでしょう。
また、「隣人にとってもメリットがある」旨を伝えることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
具体的には、費用をかけずに境界の確定ができることや、測量図面をもらえることが挙げられるでしょう。
なぜそれがメリットになるか隣人が疑問に思っている場合は、市場価値的にも有利になるということを併せて伝えると良いでしょう。
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まとめ
境界立会いは任意のため、必ずしも必須事項ではありませんが、おこなわない場合は境界の確定ができないため、注意しましょう。
境界立会いを隣人から断られた場合は、「筆界特定制度」を利用することで、同意が得られなくても境界の特定が可能です。
境界立会いトラブルを予防するためには、日頃から良好な関係性を築くことや、メリットを伝えることが大切です。
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