相続対策としての「資産の組み換え」とは?利用できる特例もご紹介

相続対策としての「資産の組み換え」とは?利用できる特例もご紹介

実家などの不動産を相続する予定がある方は、相続対策について調べるなかで「資産の組み換え」という言葉を目にする機会があるかと思います。
しかし、「資産の組み換えって何?」「相続対策になるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「資産の組み換え」について、その概要や、相続対策になるのかに加えて、利用できる特例制度もご紹介いたします。

「資産の組み換え」とはなに?

「資産の組み換え」とは、「不動産などの資産を、別の資産に換価して、改めて保有しなおすこと」を指します。
冒頭でもご紹介しましたが、資産の組み換えは相続対策を目的におこなわれるケースが少なくありません。
不動産は、資産としての価値が大きいこともあり、相続対策をおこなわないと大きな税負担になる場合が多いです。
後述しますが、さまざまな特例制度を利用しながら資産の組み換えをおこなうことによって、大幅な節税を見込むことが可能なのです。

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「相続対策」としての資産の組み換え

先述したように、相続対策として資産の組み換えをおこなうことで、相続税の節税をすることが可能です。
具体的には、相続税評価額が市場価格よりも低い不動産に組み替えることによって、節税に繋がります。
また、相続人には「遺産分割協議」や「相続手続き」などの負担が多くかかりますが、資産の組み換えはこれらの負担も軽減することが可能です。
たとえば、収益性が低い不動産を売却し、納税資金として準備しておく方法が挙げられます。
また、遺産分割協議で相続人同士が揉めないよう、あらかじめ分割しやすい資産に組み換えをおこなうことも方法として挙げられるでしょう。

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資産の組み換えで利用できる特例制度とは?

資産の組み換えで売却する不動産が居住用の財産である場合、「3,000万円の特別控除」を利用することができます。
これは、居住用財産の売却で発生した譲渡所得のうち、最大3,000万円までを控除できるという制度で、大幅な節税が見込めるでしょう。
また、事業用資産を売却し、一定の条件を満たすことで「事業用資産の買換え特例」が利用できる可能性があります。
具体的な条件としては、「買換え資産を取得してから1年以内に、事業用として利用していること」などが挙げられます。

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資産の組み換えで利用できる特例制度とは?

まとめ

「資産の組み換え」とは、不動産などの資産を、別の資産に換価して、改めて保有しなおすこと指し、相続対策として利用されるケースが多いです。
資産の組み換えは、節税に繋がることや、相続人にかかるさまざまな負担を軽減することができるため、相続対策として有効です。
また、「3,000万円の特別控除」や「事業用資産の買換え特例」が利用できる可能性があり、大幅な節税が見込めます。
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