相続における「養子縁組」のメリットとは?注意点も解説
相続について調べるなかで、「養子縁組」という言葉を目にする方も少なくないかと思います。
しかし、「相続と養子縁組ってなんの関係があるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続における養子縁組の概要や、養子縁組をおこなうメリット、注意点について解説します。
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相続における「養子縁組」とは?
結論として、養子縁組をおこなうことによって、「法定相続人以外が相続権を持つ」ことが可能になります。
なぜなら、相続において「養子の相続順位・相続割合」は、実子と同じ扱いになるからです。
養子縁組を利用する理由としては、「かわいい孫に遺産を継がせたい」「お世話になった同居の長男の嫁へ遺産を残したい」などが挙げられるでしょう。
養子縁組には、一般的な「普通養子縁組」と、何かしらの事情がある場合に適用される「特別養子縁組」の二種類があります。
相続においては、普通養子縁組・特別養子縁組共に、相続順位や法定相続分は実子と同じ扱いになるのです。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリット
相続対策で養子縁組をおこなうメリットには「相続税の基礎控除額が上がる」ことや「相続人に適用される税率が下がる」ことが挙げられます。
相続税の基礎控除額とは、その金額までは税金の課税対象とならないという枠のことを指し、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
つまり、養子縁組で法定相続人を増やすことで、1人あたり600万円分の基礎控除額が増加するのです。
また、基礎控除額と共に人数が増えると、1人当たりの法定相続分が減少するため、税率が下がりやすくなります。
そのため、全体的に相続人に適用される税率が下がることになるため、相続対策としてメリットが大きいのです。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点について
相続対策で養子縁組をおこなう場合は、「一人当たりの相続分が減る」ことや「相続税が二割加算になる」ことに注意が必要です。
養子縁組をおこなうことで法定相続人と同様の権利を与えることができますが、これは一人当たりの相続分が減ることと同様の意味を持ちます。
養子縁組が増加すればするほど、一人当たりの相続割合は減少するため、遺産分割協議の際にもめる可能性も高くなるでしょう。
また、親から孫への相続や、第三者への相続については「相続税率が二割加算される」というルールにも注意しましょう。
通常の養子縁組では問題ありませんが、「孫養子」のケースで子が生前の場合は、孫養子の相続税が二割加算されてしまうのです。
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まとめ
養子縁組をおこなうことによって、養子は実子と同じく「法定相続人」の権利をもつことができます。
メリットには、相続税の基礎控除額が上がることや、相続人に適用される税率が下がることなどが挙げられるでしょう。
ただし、養子縁組をおこなうことで一人当たりの相続分が減ることや、相続税が二割加算になる点には注意が必要です。
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