遺産相続手続きの「期限や時効」とは?遺産分割のやり直しについても解説
遺産の相続はそう何度も経験することでもないため、必要な手続きを把握できていないという方も少なくないかと思います。
しかし、その手続きのなかには期限や時効が設定されているものも存在するため、放置することで不利益を被ってしまう可能性もあるのです。
そこで今回は、遺産相続の時効と期限に加えて、時効のある遺産相続の手続きや、遺産分割のやり直しは可能かどうかについて解説します。
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遺産相続の時効と期限
遺産相続の時効には「消滅時効」と「取得時効」があり、相続税の期限は「相続開始を知ってから10か月以内」と定められています。
消滅時効とは、相続発生と遺留分侵害があったことを知ってから1年以内に手続きをしないことで、手続き権利が消滅することを指します。
取得時効とは、ある事実状態が一定期間続いた場合、その事実状態を尊重して権利が認められる制度のことです。
たとえば、他人の土地を自分の土地だと思い込み、20年間住み続けた場合、その土地の所有権を取得できる可能性があるのです。
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時効のある遺産相続の手続きとは?
時効のある遺産相続の手続きは多数ありますが、以下代表的な例をご紹介いたします。
●遺留分侵害額請求権(時効)…1年(知らなかった場合は10年)
●相続回復請求権(時効)…相続権の侵害を知ってから5年以内(知らなかった場合は20年以内)
●生前贈与にかかる贈与税申告(時効)…原則6年(悪意があると判断された場合は7年)
●債権(時効)…権利行使できることを知ってから5年、または権利を行使できるときから10年
なお、遺産分割請求権や相続登記の時効はありません。
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遺産分割のやり直しは可能?
先述しましたが、遺産分割請求権には時効がありませんので、遺産分割のやり直しも可能です。
つまり、相続開始後に何年が経過していたとしても、遺産分割協議や調停、審判で遺産分割方法を決めることができます。
ただし、錯誤や詐欺、脅迫を理由に遺産分割を取り消したい場合に限り、遺産分割のやり直しに時効が適用される場合があります。
なお、この取消権自体にも「取り消せるときから5年」の時効があるため、錯誤・詐欺・脅迫に気づいたときには注意が必要です。
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まとめ
遺産相続の時効には「消滅時効」と「取得時効」があり、相続税の期限は「相続開始を知ってから10か月以内」となっています。
時効のある遺産相続の手続きとしては、遺留ン分侵害額請求権や相続回復請求権、贈与税申告や債権などが挙げられるでしょう。
ただし遺産分割請求権には時効がないため、遺産分割のやり直しが可能ですが、特定の場合は遺産分割のやり直しに時効が適用される場合があります。
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