不動産相続において隠し子は相続できる?相談すべき専門家についても解説

不動産相続において隠し子は相続できる?相談すべき専門家についても解説

ある日、突然、隠し子の存在が発覚したらびっくりするでしょう。
実際、戸籍謄本の取得時に隠し子の存在が発覚することは、少なくなく、相続のトラブルに発展します。
そこで今回は、戸籍謄本の取得時に隠し子が見つかった場合や、隠し子にも相続権はあるのか、相続トラブルにならないように相談すべき専門家についても解説します。

戸籍謄本の取得時に隠し子がいる場合

隠し子とは、婚姻関係のない男女から生まれた子どもを指し、法律上「婚外子」または「非嫡出子」と呼ばれます。
戸籍謄本には、「婚外子」または「非嫡出子」の記載があるため、戸籍謄本を取得すれば、隠し子の存在はわかるでしょう。
相続において、相続人が隠し子の存在を知らずに、戸籍謄本を取得する際に、「婚外子」または「非嫡出子」の記載を見つけて突然、発覚する場合があります。
その場合、隠し子にも相続権があり、相続する資産の割合が変わるので、トラブルになりやすいです。

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隠し子を無視して相続を進めてもよい?

隠し子の存在が発覚した場合、先述したように、隠し子にも相続の権利があるので、存在を無視して相続を進めることができません。
しかし、隠し子でも認知されているか否かで、相続権の発生に違いがあります。
隠し子が被相続人に認知されている場合は、被相続人の「子」であることが認められ、相続人として相続権が発生します。
隠し子が特別養子縁組に出されていれば「子」として認められず、相続権は発生しません。
なお、隠し子が「子」として認知されている場合では、相続人全員で一から遺産分割について協議する必要があります。

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相続トラブルにならないように相談すべき専門家とは?

見知らぬ隠し子が相続人として現れて、いきなり相続人だけで遺産分割の協議をしても、話し合いがまとまらず、トラブルに発展しやすくなります。
隠し子がいる場合の相続は、トラブルになる前に弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談をしておくことで、隠し子との間に入り、あなたの代理人として遺産分割について話し合いを進めることができるでしょう。
また、弁護士であれば、過去のさまざまな遺産相続トラブルの事例などももとに、解決方法を一緒に考えることができます。

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相続トラブルにならないように相談すべき専門家とは?

まとめ

隠し子とは、婚姻関係のない男女から生まれた子どもを指し、法律上「婚外子」または「非嫡出子」と呼ばれ、戸籍謄本に存在が記載されています。
また、隠し子が被相続人に認知されている場合は、相続人として相続権が発生しますが、特別養子縁組に出されていれば「子」として認められず、相続権は発生しません。
隠し子がいる場合の相続は、トラブルになりやすいので弁護士へ相談して、納得のいく遺産相続ができるようにしましょう。
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