不動産相続の手続き期限は?手続きの種類ごとに解説
身近な方が亡くなった場合は不動産相続が発生することがありますが、その場合はさまざまな手続きが必要です。
しかし、「手続きの期限はいつまでなの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、「名義変更(相続登記)」「相続税の申告・納付」「準確定申告」のそれぞれにおける期限について解説します。
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「名義変更(相続登記)」の期限とは?
実は、名義変更(相続登記)は2024年4月以前は義務化されておらず、期限や罰則などもありませんでした。
しかし、2024年4月1日施行の不動産登記法の改正により、相続登記は義務化されているのです。
具体的には、相続で所有権を取得した方は「不動産取得を知った日から3年以内」、遺産分割協議で取得した方は「遺産分割協議の成立日から3年以内」と定められています。
なお、法改正で義務化される以前の相続についても、相続登記義務化の対象となっています。
正当な理由がなく相続登記をおこなわない場合、10万円以下の罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
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「相続税の申告・納付」の期限
まず、相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」となっています。
申告期限を過ぎても申告書が提出されない場合、無申告加算税や延滞税がかかるため、期限を正確に把握しておくことが大切です。
また、相続税の納付期限についても、申告期限と同じく「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。
相続税の納付は、所轄の税務署にくわえて、銀行や郵便局などの金融機関でもおこなえるため、忘れず納付するようにしましょう。
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「準確定申告」の期限について
準確定申告とは、確定申告を亡くなった方の代わりに相続人がおこなうことを指します。
つまり、確定申告をしなければならない方が亡くなった場合には、相続人が準確定申告をおこなう必要があるということです。
この準確定申告の期限は、「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」と定められています。
ただし、亡くなった方が「所得などがなく申告が必要ない場合」は、準確定申告の手続きも不要です。
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まとめ
名義変更(相続登記)は「不動産取得を知った日から3年以内」におこなうよう2024年4月1日から義務化されており、義務化以前の不動産についても対象となっています。
「相続税の申告・納付」の期限は、共に「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。
準確定申告とは、亡くなった方の代わりに相続人が確定申告をおこなうことで、「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」が期限となっています。
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