不動産売却でマイナンバーが必要な理由とは?提示するときの注意点も解説

不動産売却でマイナンバーが必要な理由とは?提示するときの注意点も解説

マイナポイントの配布などの効果により、マイナンバーの普及率が上がりはじめていることをご存じでしょうか。
不動産売却においても、マイナンバーカードの提示を求められる場合もあるため、注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却時にマイナンバーカードが必要になるケースや、提示するときの注意点などを解説します。

不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

不動産売却でマイナンバーが必要になるのは、売主が個人で、なおかつ買主が法人または個人で不動産業を営んでいる場合のみです。
上記に該当したとしても、売却金額が100万円を下回る場合、マイナンバーの提示は不要になります。
たとえば、宅建業者などに不動産買取を依頼して、その売却額が100万円以上だった場合は、マイナンバーの提示が必要です。
ただし、個人から個人に売却する場合や売主が法人の場合は、マイナンバーを提示する必要がありません。

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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由

不動産売却時にマイナンバーの提示が必要な理由は、宅建業者が税務署に提出する不動産支払調書に、売主の個人番号を記載するためです。
不動産売買では脱税が発生するケースがあるため、税務署はこれを防ぐことを理由として、不動産支払調書に個人番号を記入するよう求めています。
マイナンバーの提示は任意であり、提示を求められた際に拒否できます。
しかし、脱税を疑われる可能性があることを考慮すると、特別な事情がない限りマイナンバーの提示に応じたほうが良いと言えるでしょう。

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不動産売却でマイナンバー提示を依頼された際の注意点

不動産会社は個人情報に十分配慮したうえでマイナンバーを取り扱いますが、委託業者を名乗る詐欺師が悪用目的で近付いてくる可能性があることが注意点です。
委託業者からマイナンバーを提示するよう求められた場合は、不動産売却を依頼している不動産会社に問い合わせましょう。
不動産会社が正式に委託した業者であることを確認できれば、マイナンバーを提示して構いません。
ただし、そうでない場合はきっぱりと断り、個人情報を漏らさないように注意してください。

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不動産売却でマイナンバー提示を依頼された際の注意点

まとめ

不動産売却をする方が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいる場合は、マイナンバーを提示する必要があります。
マイナンバーの提示は拒否できますが、その場合は脱税を疑われる恐れがある点に注意が必要です。
委託業者からマイナンバーの提示を求められた際は、不動産会社に問い合わせをおこない、正式に委託された業者かどうかを確認しましょう。
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