親名義の空き家を売却する方法とポイントを解説!

親名義の空き家を売却する方法とポイントを解説!

親名義の空き家を、自分の手で売却したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
今回は親が認知症になった場合も含め、親名義の空き家を売却するための方法について解説します。
親名義の空き家をスムーズに売却するためのポイントも解説するので、ぜひお読みください。

親名義の空き家を売却する方法とは?

親名義の空き家を売却する方法に、代理人が売却をおこなう「代理による売却」があります。
親が家の売却に承諾していて、健康上の理由などから本人が売却活動をできない場合などに使う方法です。
代理人には法律の規定により発生する法定代理(未成年者の親である場合など)と、親と代理人の契約により発生する任意代理があります。
任意代理の場合、親が記名押印をした委任状を用意しなければいけません。
また買主は代理人として売買交渉をしている相手が本当の代理人か、親が売却の意思を持っているかを見分ける術がないことが大半です。
そのため子どもが任意代理人となって売却活動をおこなう際は、不動産会社などにより本人確認がなされるのが一般的です。
売却が親の生前でなくても良いなら、家を財産として相続して子どもが所有者として売る方法もあります。

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親が認知症である場合に親名義の空き家を売却するには

親が認知症で意思能力を持たないとみなされる場合、任意代理での売却ができません。
この場合、成年後見制度を使って親名義の空き家を売却できます。
成年後見制度とは、成年後見人が判断能力の低下した方に代わって財産の管理などをおこなえるようにする制度です。
ただし成年後見人が財産管理をおこなう場合、その目的は被後見人の保護・支援に限られます。
親の介護費などを捻出するために家を売ることはできますが、成年後見人が自分の資金を得るために家を売ることはできません。
成年後見制度には「法定後見制度」とまだ親に判断能力があるうちに成年後見人を選ぶ「任意後見制度」の2つの方法があります。
どちらも成年後見人を選任するためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。

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親名義の空き家を売却するポイント

子どもが代理で親名義の空き家を売却できる条件が揃っても、売却後のトラブルを防ぐためにいくつかのポイントをチェックしておく必要があります。
1つは土地の境界線の問題で、古くから住宅地として使われているエリアでは隣家同士境界線の取り決めをあいまいにしてきたケースがあるので注意が必要です。
また自分が知らない家の不備があると、売却後に買主から責任を問われた場合、契約不適合責任を負わなければいけなくなります。
白アリ・水漏れ・土壌汚染などのリスクがないか確認するなど、売却前に家の状態を把握しておくようにしましょう。
あわせて、贈与税・相続税などを考慮し、売却時期にも気を配るようにしたいものです。

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親名義の空き家を売却する方法とは?

まとめ

親名義の空き家を売却する方法には「代理による売却」か「成年後見制度の利用」が挙げられます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、制度を利用するには家庭裁判所への許可が必要です。
親名義の空き家を売却する際は、境界線や家に不備がないかチェックすることが大切です。
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