未成年の不動産売却は可能?売却手続きの方法と注意点を解説

未成年の不動産売却は可能?売却手続きの方法と注意点を解説

成人前の子どもや孫に土地や建物を引き継ぎたいと考えている方は多くいるでしょう。
しかし、不動産を売却するための手続きや工程は専門性が高いため、年齢によっては制限がかかる可能性があるので注意が必要です。
こちらの記事では、未成年の不動産売却は可能かお伝えしたうえで、売却方法と注意点を解説します。

未成年者による不動産売却は可能か

所有者が未成年であっても不動産の売却は可能ではあるものの、法廷代理人を立てて、その方から合意を得なければなりません。
未成年とは男女ともに18歳未満の年齢を指しており、たとえ単独名義で所有権を持っているとしても、独断での法律行為は認められていません。
ここでいう法定代理人とは、親権者である両親が該当し、死別や離婚などで親権者が一人しかいない場合もあります。
なお、両親がどちらもいない方に限っては、家庭裁判所が後見人を選定します。
法律や家庭裁判所によって定められた法定相続人が、合意をしたうえで代理で売却する必要があるので、通常よりも手間がかかる点を理解しておきましょう。

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未成年者が不動産売却する方法

本人が売主として不動産売却する場合は、法定代理人(両親もしくは家庭裁判所が決めた後見人)から合意を得る必要があります。
売買契約書にて、売主と一緒に法定代理人の署名・捺印をすると、法的効力のある書面が作成できます。
両親がいる場合は二人の署名・捺印が必要ですが、親権者が一人しかないのであれば、一人の署名・捺印で問題ありません。
親権者が売主になる場合は、売買契約書に必要な署名・押印は両親のみで、所有者である未成年の署名・押印は不要です。
後見人は親権者とは役割が異なるので、あくまで所有者の意向を踏まえたうえで委任状を作成する方法で売却を進めます。

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未成年が不動産売却するときの注意点

未成年が不動産売却するときの注意点は、親権者の同意がない契約は取消可能であり、はじめから存在しない取引と同じ扱いになる点です。
すでに取引が完了している場合は、売主から買主に対して代金の返済が要求されますが、すでに使い込んでしまっていると全額返せない事態に陥るケースもあります。
両親が健在の場合は双方の同意が必要であり、一人から合意を得られても、もう一人が拒否している状態では売買取引はできません。
未成年の管理がむずかしいとの理由で、不動産を法定代理人に売却する場合は特別代理人が必要になるので、家庭裁判所での手続きが必要です。
基本的には、叔父・叔母などの親戚が選ばれます。

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未成年者による不動産売却は可能か

まとめ

未成年は単独での法律行為が認められていないので、不動産売却するためには法定代理人の合意を得なければなりません。
基本的には両親を指しますが、死別や離婚などでいない場合、家庭裁判所にて後見人を選定します。
合意なしで売買取引をしてしまった場合、法定代理人による追認や取り消しが可能です。
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