土地の相続税が払えないとどうなるの?払えないケースやその対処法を解説

土地の相続税が払えないとどうなるの?払えないケースやその対処法を解説

相続税が払えないとどうなるのかをご存じの方は少ないのではないでしょうか。
財産を相続すると税金が課せられますが、期限までに払えなければペナルティが発生するので早急に対応しなければいけません。
この記事では、土地の相続する予定の方へ、相続税が払えないケースや払えないとどうなるのか、その対処法などを解説します。

土地の相続税が払えないケース

土地の相続人が複数人いる場合、遺産分割協議が進まないために、相続税の手続きができずに払えないケースがあります。
遺産をどう配分するかは法で定められているものの、相続争いなどが起こるなど、遺産分割協議がまとまらない事例は珍しくありません。
または、税金の支払いにあてる現金がないために払えないケースも多いです。
遺産の多くがすぐに現金化しづらい不動産や有価証券などで占められている場合や、土地の相続税評価額が高額な場合など、手持ちの現金でカバーするのが困難なためです。

▼この記事も読まれています
子なし夫婦の不動産は誰が相続する?よくあるトラブルや対策について解説

土地の相続税が払えないとどうなるのか

土地の相続税を納付期限までに払えないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生するので注意が必要です。
無申告加算税とは正当な理由なく払わなかった場合に課される税金で、税務調査の通知前に自主申告すると5%、通知後に申告すると10~20%の税率負担となります。
延滞税は期限の翌日から納付した日までの期間に応じて課される税金で、割合は2か月内であれば2.5%、2か月を越えると8.8%が適用されます。
そのまま滞納し続けると、国税庁によって財産を差し押さえられるおそれがあるため、払えないとどうなるのかを理解したうえで、早いうちに対処するのが望ましいでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産相続でおこなわれる代償分割とは?遺産分割協議書の書き方もご紹介!

土地の相続税が払えないときの対処法

土地の相続税を払えないときは、対処法として延納制度や物納制度が利用できます。
相続税は現金一括払いが原則ですが、延納制度であれば、一括払いが難しくても分割払いが可能です。
延納でも対処できない場合は、相続した財産自体を納める物納制度を利用できないか検討してみてください。
ただし、物納制度で申請できる財産には一定の条件と範囲があるので確認が必要です。
もし相続した財産が借金や債務などマイナスの財産だったときは、相続税がかからないようにする相続放棄を選択するのも1つの対処法です。

▼この記事も読まれています
根抵当権付きの不動産相続とは?そのまま相続する方法と抹消方法を解説

土地の相続税が払えないとどうなるのか

まとめ

土地の相続税が払えないケースには、遺産分割協議が進まず手続きができない場合や、納税にあてる現金が用意できない場合などがあります。
納付期限までに納税できなければ無申告加算税や延滞税が課され、最終的には差し押さえになるケースも起こりえます。
延納制度や物納制度も利用できますが、借金や債務が多いときは相続放棄も視野に入れて検討してみましょう。
神戸市須磨区の不動産売却ならKIMURA-GRIT(キムラグリット)にお任せください。
弊社は不動産売却だけではなく、不動産買取も得意としています。
お客様のご要望に対して真摯に対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。