離婚時の財産分与とは?3種類の方法を解説

離婚時の財産分与とは?3種類の方法を解説

離婚が決まったら、財産分与の方法についての協議をおこなうのが一般的です。
ただし、人生のなかで何度も繰り返すことは少ないため「どのように分け合うのが一般的なのか」、「どちらがいくらもらえるのか」など疑問が多いかと思います。
そこで今回は、そもそも財産分与とは何か、どんな方法があるのかを解説します。

離婚時の財産分与とは

離婚時の「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚にともなって分け合うことです。
もっとも一般的な方法である「清算的財産分与」に「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」を加えた3種類があります。
一口に財産分与と言う場合は、清算的財産分与を指すことが多いです。
基本的な財産の分け方は、収入額を問わず2分の1ずつ。
一方が専業主婦(専業主夫)である場合も、家庭を支えることで財産形成に貢献した「内助の功」が認められるためです。
不動産のような平等に分け合うことが難しい財産も分与の対象となるため、一方が不動産をもらい、もう一方はそれに相当する額の現金をもらうというような形で調整しなければなりません。

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財産分与の3つの方法

先述のとおり、財産分与の方法には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。
清算的財産分与は、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を平等に半分ずつ分け合うこと。
扶養的財産分与は、清算的財産分与をおこなってもなお一方に経済的な不安が残る場合に、離婚後しばらくの生活費を補助すること。
慰謝料的財産分与は、一方に明確な原因があって離婚をする際に、譲渡財産を上乗せするなど慰謝料的な意味合いを含む財産分与をすることです。
実際のところ、慰謝料の支払い義務が生じる場合には財産分与とは別に慰謝料の請求・支払いをおこなうことが多いため、慰謝料的財産分与が実現するケースはまれです。
いずれの方法にも厳格な定義はないため、どれだけの額の財産をどのように分け合うかは夫婦で協議することになります。
なお、夫婦それぞれが結婚前に築いた財産や、それぞれの親族から相続した財産などは、夫婦の共有財産ではないため分与の対象とはなりません。

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離婚時の財産分与とは

まとめ

離婚時の財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を分け合うことです。
「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類の方法があり、一般的に財産分与と言うときは清算的財産分与を指します。
厳格な定義や分け方の決まりはないため、2分の1ずつという法律上の原則を参考にしつつ、夫婦で協議して納得できる分与の方法を見つけてください。
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