「相続人不存在」とは何?相続対象の遺産はどうなる?必要な手続きもご紹介
家族が亡くなると相続人が遺産を受け取りますが、かりに相続人がいないとどうなるのでしょうか。
遺産がどのように扱われるのか、どんな手続きがすすめられるのか、相続人がいない方にとっては気になることも多いでしょう。
今回は、相続人不存在となるケースと相続人がいないときの遺産の取り扱い、遺産の行方を決めるための手続きをご紹介します。
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相続人不存在とは
相続人不存在とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する方が一人もいない状態を指します。
相続人不存在となるケースは法定相続人がいない場合、すべての相続人が相続放棄を選択した場合、欠格・廃除を理由に相続人が存在しない場合の3パターンです。
法定相続人がいない場合には被相続人からみて配偶者とその子ども、両親やきょうだい、祖父母など民法にて定められている相続人がいないことを意味します。
法定相続人にあたる方々が一人も残さず被相続人の遺産を受け取らないことを決めると、相続放棄による相続人不存在となります。
また、被相続人の殺害や非行などの行為は欠格・廃除と判断され、同じく相続人不存在となるのです。
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相続人不存在となるケースでは遺産はどうなる
相続人不存在にあたるケースでは、被相続人の遺言書の有無で対応が異なります。
発見された遺言書にて相続人が指定されていたときは、個人や団体に相続権が発生します。
遺言書が存在しない、あるいは遺言書にて相続人が指定されていない場合、相続権を得るのは特別縁故者です。
被相続人と生計をひとつにしていた方、親密な関係にあった方などが特別縁故者に該当します。
遺言書の発見にいたらない、あるいは特別縁故者も確認できない状況では遺産は国庫に帰属され、国の所有物となるのです。
なお、ケースによっては特別縁故者が遺産を全額受け取れないこともあります。
この場合、残りの遺産は国庫に帰属され、国の所有物として扱われます。
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相続人不存在のケースにおける手続きの流れ
相続人不存在にあたるケースでは、まず家庭裁判所にて、遺産の管理および処分を担う相続財産清算人の選任を申し立てます。
選任を済ませたら被相続人の死亡事実と相続人を探している旨を2か月公告します。
相続人不明の場合は債権申立ての公告をおこない、相続予定がある方が名乗り出るのを待ちましょう。
2か月経ってもまだ相続人が見つからないようなら、次は相続人捜索の公告へと手続きをすすめてください。
6か月の期間を経ても相続人が発見できないとき、相続人不存在が確定するのです。
なお、相続人不存在の確定から3か月以内は特別縁故者を対象とした財産分与の申立て期間となり、家庭裁判所から許可が下りたら財産分与がすすめられます。
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まとめ
相続人不存在とは、遺産を受け取る方が誰も存在しない状態のことです。
遺産は遺言書で指示された方や特別縁故者が受け取る、あるいは国庫に帰属されることになります。
相続人不存在になるまでは債権の申立てなど、複数回にわたる公告手続きが必要です。
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