不動産相続の分け方は3つある!それぞれのメリットを解説
子どもや配偶者など複数の遺族がいる場合、遺言書で指定されていない限り、亡くなった方の財産を分ける必要があります。
不動産は分割しづらい財産であるため、事前に分け方を知らなければ、遺族間でトラブルになる可能性があります。
今回は、不動産を相続したときの3つの分け方を解説しますので、参考にしてみてください。
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不動産を相続した際の分け方1:現物分割
現物分割は、1つの土地を複数に分けて、それぞれ遺族が受け継ぐ方法です。
不動産をそのままの形で引き継ぐ方法であり、土地が広く複数に分けやすいケースに向いています。
一方で、狭い土地だったり建物があったりする場合は、他の分け方が有効です。
また、自治体によっては土地を分けるのが禁止されているため、事前に確認してください。
現物分割は、遺産分割協議が簡単に終わるメリットがあります。
とくに、建物がなく土地だけ分ければ良い場合は、単純に遺族の人数で分けるだけです。
ただし、分け方が良くないと、特定の方が不動産を一人占めする可能性があります。
不公平になりやすいデメリットがあるため、あらかじめ土地や建物をどう分けるかを話し合ってください。
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不動産を相続した際の分け方2:代償分割
代償分割は、不動産を1名が継いで、他の方に法定相続割合に沿った代償金を支払って解決する分け方です。
3名の子どもがいて、4,500万円の不動産を1名が継いだとすると、他の2名にそれぞれ1,500万円を支払います。
子どもが3名いる場合の法定相続分は、それぞれ3分の1となるため、4,500万円の3分の1である1,500万円を支払うわけです。
代償分割は3つの分け方で唯一、建物を取り壊す必要がありません。
そのため、現在の住宅にそのまま住めるメリットがあります。
ただし、他の方に支払う代償金が多額になりやすいデメリットがあるため、注意してください。
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不動産を相続した際の分け方3:換価分割
換価分割は、不動産を売却して得た金額を、複数人で分け合う方法です。
子どもが3名いたとして、土地と建物を売って手取りが4,500万円だとすると、3名で4,500万円を分け合います。
法定相続割合に応じて分配するため、もし子ども3名の他に配偶者がいた場合は、分け方が異なるため注意してください。
配偶者は全体の半分と割合が決められているため、2,250万円を受け取り、残りの2,250万円を3名の子どもが分け合います。
お金は分けるのが簡単であり、遺産分割協議がスムーズに進むのが換価分割のメリットです。
とくに、該当不動産を利用する予定がなければ、売ってしまいましょう。
ただし、遺族の誰かが売却に反対した場合に、不動産が売れなくなってしまうデメリットも覚えておいてください。
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まとめ
不動産を相続した際の分け方には、そのまま土地を分け合う現物分割と、土地建物を売って分け合う換価分割があります。
また、住宅を継いだ1名が他の方に代償金を払う代償分割もあります。
住宅にこれから住むつもりであれば、代償分割を利用して、建物を取り壊さないようにしましょう。
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