相続の遺産分割協議とは?よくあるトラブルと解決策を解説
亡くなった方から土地や建物を引き継ぐときに、親族間で揉めるのでは?と心配する方は多いです。
現金のように簡単に分配できない財産は、どのように引き継ぐのか・割合はどうするのかで話し合いが難航するケースが多いため注意が必要です。
そこで今回は、相続における遺産分割協議とは何かお伝えしたうえで、よくあるトラブルと解決策を解説します。
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相続における遺産分割協議とは
相続における遺産分割協議とは、まとまった財産を誰がどの割合で引き継ぐ権利を持つのかを話し合うものです。
遺言内容がある場合は基本的にその通り分けますが、遺言書が遺されていないのであれば民法で定められた法定相続人で話し合いが必要です。
原則全員の意見が一致しなければ無効になるため、不動産のように意見が割れやすい財産に関しては生前から話し合いを進めておく必要があります。
また親族の一人が行方不明だったり隠し子がいたりして全員で話し合いができていないと発覚すると遺産分割協議が無効になります。
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相続の遺産分割協議におけるトラブル
よくあるトラブルは、現金や預金のような財産とは異なり不動産は単純な分割方法が利用できないため意見の対立が起こりやすいことです。
基本的には代表者が引き継ぐ現物分割・代表が引き継いで債務を全員で負担する代償分割・売却して現金化する換価分割・共有分割の4種類あります。
また不動産の評価方法は複数ありそれぞれ評価額が変動するため、遺言がなくて協議で話がまとまらなければ裁判所での話し合いに発展します。
全員の意見が一致しなければ無効になる項目を悪用して自分が受け取る範囲を多くしようと利己的な発言をする方が出てくれば話し合いは長引くでしょう。
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相続における遺産分割協議で問題が起きたときの解決策
相続における遺産分割協議で問題が起きたときの解決策として、被相続人が闘病・高齢であれば生前から遺産分割の話し合いを始めておくのが賢明です。
不動産の所有権を持つ方の意見も反映させやすく、余裕を持って話し合う機会があれば全員が冷静に物事を見やすいでしょう。
必要に応じて遺言書を作成するのであれば、遺言内容を実行させるための遺言執行者を指定しておくと安心です。
どうしても問題解決の糸口が見つからないのであれば調停で結論づける必要があります。
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まとめ
相続における遺産分割協議は、該当者全員が納得しなければ無効になるため、生前から前向きに話し合いの機会を設けておくのが良いとされています。
親族の中で介護など関わりが深かった方に多くの分配をしたいのであれば、遺言書の作成をして遺言執行者を設けておけば被相続人の意思も反映させられます。
話し合いがまとまらなければ裁判で争う事態に発展するため、全員が冷静に話し合いをできる機会を用意しましょう。
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