任意売却をするとブラックリスト入りする?押さえておきたい注意点も解説

任意売却をするとブラックリスト入りする?押さえておきたい注意点も解説

やむを得ない理由によって、所有している不動産を任意売却する必要がある方は、さまざまな不安を抱えているでしょう。
なかでも、この方法で売却した場合信用情報に傷が付くかもしれないと思っている方は少なくありません。
そこでこちらの記事では任意売却をするとブラックリストに記載されてしまうのか、また、記載された場合の注意点についても解説しますので、参考にしてください。

任意売却したのが理由でブラックリストに記載されるのか解説

不動産売却を考えている場合、任意売却すると万が一ブラックリストに記載されるのか多くの方が不安を抱えるのではないでしょうか。
しかし、この方法で不動産を売却したのを理由として記載されるわけではありません。
ここで理解しておきたいのが信用情報で、信用情報とは国民の経済活動履歴を掲載した情報を指し、ローンの借り入れ状況やクレジットカード利用についても記されています。
俗に言うブラックリストへの記載とは、実際にそのようなリストが現存するのではなく、信用情報に金融事故情報が記載されるのを指します。
金融事故情報とは経済的な信用を失う可能性のある情報を指し、事故破産やローン返済の延滞や滞納、消費者金融の利用などです。
そしてブラックリストに記載される理由は、貸付をおこなう金融機関などが利用者の経済的な信用の調査やリスク回避に役立てるためです。

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任意売却によってブラックリストに記載された際の注意点

任意売却によってブラックリスト必ず記載されるとは限りませんが、住宅ローンの返済が滞って任意売却をする場合は、記載される可能性が高くなります。
記載されてしまった際の注意点の1つ目は、クレジットカードを使ったり新しくローンを組んだりできなくなる点です。
なお、新たにクレジットカードを作る際に審査にとおらない可能性が高く、審査に落ちた事実も信用情報に記録されてしまいます。
また、ブラックリストに記載された内容は永久ではなく一定期間を過ぎれば削除され、カードの利用やローン借り入れができます。
削除されるまでの期間は金融事故の内容によって異なる点が2つ目の注意点です。
3つ目の注意点は、連帯保証人も支払いできないと意思表示しなければ任意売却が認められない点で、連帯保証人に黙ったままではおこなえない点です。
また、その場合は連帯保証人もローン契約者同様ブラックリストに記載されてしまいます。

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任意売却によってブラックリストに記載された際の注意点

まとめ

ブラックリストへの記載は任意売却をした事実が理由ではなく、ローン返済ができないなど個人の信用を失う金融事故の発生が記載理由です。
実際に記載されるとクレジットカードの使用不可やローン契約不可、金融事故の内容によって記載期間が異なる、連帯保証人にも影響を与えるなどの注意点があります。
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