小規模宅地等の特例を受けるための必要書類は?場合ごとに解説
小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に軽減するための重要な制度です。
被相続人が老人ホームに入居していた場合や別居している親族が相続する場合など、適用要件に応じて必要な添付書類が異なります。
この記事では、特例の適用を受けるために共通して必要な書類や、特定の状況下で求められる書類について解説していきます。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
小規模宅地等の特例を受ける際に共通して必要な添付書類
小規模宅地等の特例を受ける際には、添付書類が必要となります。
まず、もっとも基本的な書類として求められるのは、被相続人と相続人の戸籍謄本です。
戸籍謄本は、被相続人が亡くなった事実と相続人の確定のために必要です。
次に、遺言書や遺産分割協議書に印鑑証明書も重要な書類で、これは特例を受ける相続人が宅地を取得したことを示すために使用されます。
また、土地の評価減を受けるためには、被相続人が実際にその土地に居住していたことを示すための住民票の写しも必要とされます。
これらの書類は、相続税の申告時に税務署に提出しなければなりません。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるために必要な書類
別居している親族が特例を受けるためには、別個書類を用意する必要があります。
まず、別居親族が被相続人と別の住所に住んでいることを示すために別居親族の住民票の写しまたは、マイナンバーが必要です。
これにより、親族間の居住関係を明確にし、被相続人と別居状態だったことを確認します。
別居親族が特例の適用を受けるためには、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者、3親等以内の親族、特別の関係のある法人が所有する家屋に居住していないことを証明できる書類が必要になります。
さらに、相続開始時の家屋を所有したことがないことも証明する必要があります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
被相続人が老人ホームに入所していた場合に提出するべき添付書類
被相続人が老人ホームに入所していた場合にも特例を受けるためには、いくつかの書類が必要です。
まず、老人ホームに入所していた事実を証明するために、老人ホームの入所契約書が必要です。
この契約書には、被相続人が特定の時期に老人ホームに入所していたことが記録されており、税務署に対してその期間中の居住実態を証明するために使用されます。
次に、被相続人が要介護認定を受けていたことを証明するため要介護認定証明書や介護保険証も必要です。
被相続人の戸籍の附票の写しも住所の移り変わりを確認するために必要です。
これらの書類は、被相続人が老人ホームに入所していたことを示し、特例適用の条件を満たすことを裏付けます。
これらの書類を揃えることで、被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、特例の適用を受けることができるでしょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
小規模宅地等の特例を受けるためには、共通して必要な書類として戸籍の謄本や印鑑証明書が求められます。
別居の親族が特例を受ける際には、さらに賃貸借契約書や税務署への書類が必要です。
被相続人が老人ホームに入所していた場合には、要介護認定書や入所契約書が必要となります。
神戸市須磨区の不動産売却ならKIMURA-GRIT(キムラグリット)にお任せください。
弊社は不動産売却だけではなく、不動産買取も得意としています。
お客様のご要望に対して真摯に対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む