相続の遺言書は3種類!それぞれメリットとデメリットを解説
相続の遺言書には3種類ありますが、特徴が異なるため事前に知っておかなければいけません。
どういう特徴があるのかわからない、どの遺言が自分に合っているのかわからない、そういった悩みはありませんか。
今回は、3種類の遺言書の特徴やメリット・デメリットを解説するので参考にしてみてください。
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相続における遺言書の種類①:自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者(被相続人)が自ら作成する遺言書であり、ボールペン・紙・印鑑ですぐに作成できます。
財産目録を付ける場合は、その目録に限り自筆でなくても大丈夫です。
たとえば、遺言者が多くの財産を持っている場合は、株式と社債と預貯金と現金といった具合にいちいち書くのは大変です。
自筆証書遺言は特別な手続きがいらないため、手軽に作れるメリットがあります。
公証役場に行くのが面倒、煩雑な手続きが難しいと感じるのであれば、自筆で遺言書を書きましょう。
ただし、内容の不備によって遺言が無効になってしまうおそれがあります。
また、遺言書を見つけた方は、家庭裁判所に検認手続きをしないといけません。
遺言を見つけた方によっては、利害を考えてわざと提出しないおそれもあります。
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相続における遺言書の種類②:公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。
公証人は公務員ではありませんが、国の公務をおこないます。
公証人が書いた書類は不備が発生するリスクが低いため、偽造されるリスクがありません。
また、無効になる危険性もないため、財産を相続させたい方に継がせられるメリットがあります。
一方で、公証役場に申請する必要があるため、手続きに時間がかかるデメリットがあります。
さらに、公正証書遺言の作成には費用が発生するので注意が必要です。
この費用は相続財産の価額によって変わります。
たとえば、相続財産の価額が100万円までの場合は5,000円、100万円以上200万円未満の場合は7,000円、200万円以上500万円未満の場合は11,000円となります。
相続財産が多ければ、それに応じて費用も増えるため、事前に用意しておくことが必要です。
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相続における遺言書の種類③:秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にして、遺言があるのを公証役場に認知してもらう遺言書です。
公証役場は市区役所や町村役場とは関係なく、各地にある法務局を管轄する機関です。
手続きをする際に遺言内容を公証人や証人に説明しなくても良いため、遺言内容を秘密にできるメリットがあります。
ただし、遺言の内容も公開されないため、内容に不備があってもわかりません。
そのため、遺言の効力が無効になるデメリットがあります。
さらに、手続きを済ませたあとは、自分で遺言書を持っておかなくてはいけません。
ちなみに、秘密証書遺言の作成には11,000円の手数料が発生します。
財産の内容が200万円以下だと、公正証書遺言よりも割高になります。
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まとめ
自筆証書遺言とは自分で遺言書を書く方法であり、面倒な手続きは、必要はありません。
公正証書遺言は公証人に書いてもらう方法であり、効力を発揮してくれるメリットがあります。
秘密証書遺言は遺言内容を知られないメリットがありますが、11,000円の手数料が発生します。
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