遺贈とは?遺贈の種類や相続との違いについても解説
相続は法定相続人に対しておこなわれますが、それ以外の第三者に対して遺産を残したい場合に何か方法はないかと考えている方もいるでしょう。
遺贈は遺産を第三者に引き継ぐ良い方法ですが、適切な理解と利用がなければトラブルを招く可能性があります。
この記事では、遺贈の定義、種類、そして相続との違いについて詳しく解説しているので参考になさってください。
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相続における遺贈とは
相続は、一般的には法定相続人に対しておこなわれます。
第三者に対して遺産を引き継ぐ場合は養子縁組をおこなう必要がありますが、法定相続人以外の方に引き継いでほしい場合には遺贈をおこないます。
遺贈により遺産を相続するものを「受遺者」と呼び、受遺者は第三者だけではなく法定相続人に対しても指定が可能です。
また、内縁関係の方や生前にお世話になった方などの特定個人だけではなく、NPO法人や教育機関などのような団体や法人に対して設定も可能です。
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相続における遺贈の種類について
遺贈には2つの種類があります。
包括遺贈とは遺産の内容を特定せず、財産の割合を指定して渡す方法です。
ただし、包括遺贈の場合には負債も割合に応じて引き継がなければいけないため注意しましょう。
次に特定遺贈についてです。
特定遺贈とは、財産そのものを特定して渡す方法です。
遺産に対して誰に何を引きつぐのか、それぞれに細かく指定ができるのが特徴となっています。
指定がなければ相続債務は負いませんが、不動産を特定遺贈する場合には不動産取得税がかかります。
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相続と遺贈の違い
遺産を引き継ぐ点では同じなのですが、相続と遺贈では財産を受け取る方に違いがあります。
相続では法定相続人のみが対象となっていますが、遺贈は遺言書により第三者や団体・会社なども指定可能です。
また、不動産に関しては税率に差が生じます。
不動産の所有者が変更になった場合に、新たな所有者に対して登録免許税や固定資産税が課せられますが、相続の場合の税率が0.4%なのに対して遺贈では2%と高い割合なのが特徴です。
不動産登記も相続とは異なります。
遺贈では受遺者と相続人全員が共同でおこなわなければならず、手続きが煩雑になっているので 注意が必要です。
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まとめ
相続と遺贈は、遺産を引き継ぐ行為ですが、対象者や税率などに違いがあります。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つの種類があり、それぞれに特徴と注意点が存在します。
また、相続と遺贈では、不動産の税率や登記の手続きなどに違いがあり、遺贈の場合は手続きが煩雑になる点に注意が必要です。
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