相続土地国庫帰属制度とは?制度にかかる費用とメリットを徹底解説

相続土地国庫帰属制度とは?制度にかかる費用とメリットを徹底解説

不動産を相続したものの、有効に活用できないため、登記をせずに放置されてしまう「所有者不明土地」の増加が社会問題になっています。
この記事では、所有者不明土地の発生を防ぐ方法としてスタートした「相続土地国庫帰属制度」とはどのようなものか、そして制度にかかる費用とメリットを解説します。
ぜひ、不動産を相続する予定のある方は、参考にしてください。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、所有者不明の土地が増加し、行政が管理できなくなる問題に対処するために導入されたものです。
この制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づいて制度化されています。
相続や遺贈などで土地を取得した方が、所得する必要のないと判断すれば、国庫に帰属させる申請ができます。
ただし、すべての土地が対象ではなく、売買で取得した土地や土地を取得できない法人は申請ができません。
また、相続や遺贈により取得した土地でも、申請には所定の要件を満たす必要があります。
その要件を満たしているかどうかの判断は、法務大臣(法務局)によって審査されます。

相続土地国庫帰属制度の活用にかかる費用

制度を活用する際にかかる費用として、承認申請時に審査手数料が土地一筆あたりで1万4,000円必要です。
そして、承認を受けたならば、土地の種目と面積ごとに算定される土地管理費相当額の負担金が必要になります。
負担金の額は、宅地・農地・森林・その他(雑種地や原野)の4つの種類に区分されます。
負担金算定の具体例として、宅地と田・畑は面積に関わらず原則20万円ですが、市街化区域や用途地域などの条件によって算定額は変わるため注意が必要です。
そして、雑種地や原野などのそのほかの区分は面積に関わらず20万円であり、森林は面積に応じて算定されます。

相続土地国庫帰属制度の活用メリット

制度を活用すれば、取得する必要のない土地を所有権移転登記してまで維持管理する必要がありません。
制度スタートの目的は、所有者不明土地の発生を防ぐためです。
維持管理が不十分な土地は、所有者不明となり周辺環境に悪影響を及ぼしますが、早い段階で国に帰属できれば悪影響を心配する必要がありません。
また、通常の不動産売買と比べ、損害賠償責任を負う範囲が限定的であることもメリットの一つです。
売買契約で物件に瑕疵(欠陥)が見つかれば、契約不適合責任が生じ、損害賠償責任を負うケースがあります。
しかし、制度の要件を満たさない物件であるのを意図的に隠して国庫に帰属させない限り、損害賠償責任を負いません。

相続土地国庫帰属制度の活用メリット

まとめ

相続土地国庫帰属制度を活用すれば、必要のない土地を取得する手間が省けます。
申請には所定の要件を満たす必要があり、手数料と負担金の支払いが発生しますが、土地の速やかな処分が可能です。
土地を相続する予定があり、その土地を取得する必要がないと考えるならば、制度の有効活用をおすすめします。
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