自分で相続放棄手続きをする際の流れを解説!必要書類や注意点も解説

自分で相続放棄手続きをする際の流れを解説!必要書類や注意点も解説

「相続放棄したいけど、誰かに手続きを依頼するのは避けたい」と考えている方はいませんか。
相続放棄手続きはどのような流れなのか、必要書類は何かなどを理解しておけば、自分でも相続放棄手続きできます。
そこで今回は、自分で相続放棄手続きをおこなう際の流れと必要書類、手続きの注意点を解説します。

自分で相続放棄手続きをおこなう際の流れ

相続放棄の手続きは、自身の相続開始を知ったタイミングから3か月以内におこないましょう。
基本的な相続放棄の流れは、まず預貯金や生命保険など相続対象となる財産の調査を開始するとともに、相続放棄の申し立てをおこなう家庭裁判所をチェックします。
プラスとマイナスの財産調査および管轄の家庭裁判所が確認できたら、戸籍謄本など相続放棄手続きに必要な書類の準備へと移行します。
書類がそろったら相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に書類をまとめて提出しましょう。
家庭裁判所から送付される相続放棄回答書に必要事項を記入して返送し、相続放棄申述書受理通知書を受け取ったら手続き完了です。

自分で相続放棄手続きをおこなう際の必要書類

相続放棄手続きの流れで準備する必要書類は、相続放棄申述書と被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、相続放棄手続きをする方の戸籍謄本です。
くわえて、被相続人の配偶者は被相続人の死亡事実が記載された戸籍謄本などを手元に用意しましょう。
第一順位相続人の必要書類は被相続人の配偶者と同じですが、孫やひ孫などは本来相続するはずだった方の死亡記載がある戸籍謄本なども必要です。
第二順位相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などにくわえ、被相続人の子のうち死亡した方の戸籍謄本、死亡した直系尊属の死亡事実を記載した戸籍謄本を準備してください。
第三順位相続人は第二順位相続人の必要書類と同じですが、孫やひ孫の場合は被代襲者の死亡事実を記載した戸籍謄本も含まれます。

自分で相続放棄手続きをおこなう際の注意点

自分で相続放棄手続きをおこなう際、必要書類の不足や記述内容の不備などを理由に家庭裁判所から連絡をもらったときは、速やかに対応しましょう。
対応を怠ると相続放棄が却下されてしまい、再手続きのときに家庭裁判所から相続放棄の理由を求められます。
また、相続放棄した事実を他の相続人や債権者に伝えておくことも、自分で手続きする際の大事な注意点です。
他の相続人が知らないうちに単純承認が成立し、その相手に負の遺産が相続されるなどのトラブルを未然に防げます。
なお、被相続人の自宅で生活している場合は、管理義務として次の相続人などに引き渡すまで自宅を保存しなければならないことも覚えておきましょう。

自分で相続放棄手続きをおこなう際の注意点

まとめ

自分で相続放棄手続きをおこなう際、財産を調査して必要書類を集め、書類を作成して家庭裁判所に提出するのが一連の流れです。
必要書類は戸籍謄本など、第一順位相続人や第二順位相続人などで異なります。
相続放棄手続きにおける注意点として、書類の不備や管理義務にはくれぐれも気を付けましょう。
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