相続放棄の実家の解体費用は誰が払う?解体しない際のリスクなども解説
相続放棄を検討する際、どうしても気になるのが実家の解体費用ではないでしょうか。
誰が払うのか、解体しないとどんな危険性があるのかなど、考えるほど不安も増えるものです。
そこで今回は、相続放棄した場合に実家の解体費用は誰が払うのか、解体しない選択をしたときのリスクなどを解説します。
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相続放棄した実家の解体費用は誰が払うのか
実家を相続放棄したとしても、実家の解体費用を負担するのは相続人です。
相続人には被相続人が遺した物件の管理義務があり、相続放棄したあとで新たに相続人になる方が見つからなければ、実家の解体費用を負担することになります。
もし相続放棄したあとで次の相続人が見つかった場合、自分が相続放棄したことと、それにともない次の相続人になったことを次の相続人に説明しない限り管理義務は移らないため注意しましょう。
解体費用の相場は1坪あたり木造住宅が3万~5万円、鉄骨造は4万~6万円、RC造では6万~8万円です。
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相続放棄した実家を解体しない場合のデメリット
相続放棄した実家を解体しないと、近隣住民とのトラブルにくわえて、行政代執行に発展する可能性が考えられます。
長らく空き家の状態が続くと老朽化が進み、実家が倒壊するリスクが高いです。
倒壊した実家が原因で隣家の外壁に被害を生じさせた、あるいは歩行者にケガを負わせたときは、損害賠償請求される恐れがあります。
誰も住んでいないため人の目がなく、不法投棄や放火、犯罪者の隠れ家にされる危険性もあるため、近隣住民から苦情を受ける可能性は否めません。
また、周囲の環境に悪影響をおよぼすなどと判断されると、自治体が実家を特定空家と指定することもあります。
最終的に行政代執行により解体され、管理者が解体費用を支払うことになります。
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相続放棄した実家の解体費用が払えないときの対処方法
もし相続放棄した実家の解体費用が払えないときは、物件を残したまま土地と一緒に売却すると、解体しないで実家を手放せます。
事前に実家を解体することを決めた状態で売却活動をおこなう更地渡しを利用すれば、売却して得た利益で解体費用を補填できるでしょう。
実家を空き家バンクに登録し、賃貸物件を探している方に貸すことにより物件の老朽化対策にもつながります。
費用が払えないけれども実家を解体したいのであれば、自治体の補助金制度を利用するのも手段のひとつです。
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まとめ
管理義務により、相続放棄しても実家の解体費用は基本的に相続人が支払います。
もし解体しないと近隣からの苦情や行政代執行のリスクがあるため、物件付きで売却する、売却益で解体費用をまかなうなどの対策がおすすめです。
費用が払えないけれども実家を解体したいのであれば、自治体の補助金制度を利用するのも手段のひとつでしょう。
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