小規模宅地の特例の必要書類とは?別居の親族などケース別にご紹介

小規模宅地の特例の必要書類とは?別居の親族などケース別にご紹介

不動産相続をおこなうとき、ほとんどの方が「小規模宅地の特例」を活用して相続税をゼロにしています。
しかし、特例の申請には必要書類が多く、何から集めれば良いのかわからずに混乱する方は珍しくありません。
そこで今回は、小規模宅地の特例を受ける際に必要な書類を相続人や被相続人の状況ごとにご紹介します。

小規模宅地の特例を受ける際に共通して必要な書類

小規模宅地の特例を適用できるのは遺産分割協議が完了している場合のみのため、原則として遺産分割協議書もしくは遺言書の写しが必要不可欠です。
この遺産分割協議書に相続人として明記されている人物については、全員分の印鑑証明書を添付する必要があります。
また、相続人全員を示すための戸籍の謄本も必要書類のひとつであり、原本のほか写しでも可能ですが、相続開始から10日以降に作成されたものでなければなりません。

別居の親族が小規模宅地の特例を受ける際に必要な書類

別居の親族が小規模宅地の特例を受ける場合は、その人物が「相続開始3年以内にその家に居住した経歴がないこと」「被相続人に配偶者や同居家族がいないこと」を証明する必要があります。
このため、先述した共通する書類に加えて「戸籍の除票(写し)」と「借家の賃貸借契約書」もしくは「相続する住宅の登記簿謄本」の用意が必要です。
相続税を支払いすぎた場合、税務署による指摘を受けられずに税金を無駄にしてしまうことになります。
そのため、別居の親族でも小規模宅地の特例を受けられることを知り、書類をそろえて正しく申請しましょう。

被相続人が老人ホームに入居していた場合の必要書類

被相続人が老人ホームに入居していた場合は、先述した共通する必要書類に加えて、被相続人の戸籍の除票(写し)といった書類が必要です。
また、被相続人が要介護認定などを受けていたことを証明する必要もあります。
そのため、要介護認定や要支援認定を受けていたことを示す書類と、介護保険の被保険者証の写しも用意するようにしましょう。
また、老人ホームなど入居していた施設への入居時に交わした契約書の写しなど、被相続人が入居していた老人ホームなどの名前や所在地がわかる書類も必要です。

被相続人が老人ホームに入居していた場合の必要書類

まとめ

小規模宅地の特例を受けるためには、まず「共通して必要な書類」をそろえる必要があります。
また、相続人が別居の親族の場合や、被相続人が老人ホームなどに入居していた場合は、必要書類が増えるため注意しましょう。
相続税を多く支払ったとしても、税務署は指摘や還付をおこなわないため、特例はしっかりと適用させましょう。
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