相続欠格とは?相続欠格になったら相続はどうなる?相続排除との違いも解説
親が現在所有中の不動産を将来的に相続できるのか、気になったことはありませんか。
どうなると相続できないのか知っておくと、実際に不動産を相続することになったときも安心です。
そこで今回は相続の可否に関係のある相続欠格とは何か、相続欠格になるとどうなるのか、相続廃除との違いもあわせてご紹介します。
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相続欠格とは
相続欠格とは、民法891条に明記されている5つの事由に当てはまる場合、相続人として不動産など遺産を受け取る権利がすべて剥奪される制度です。
相続欠格の適用を左右する5つの事由に当てはまるのは、被相続人が作成した遺言書の偽造や変造、破棄、隠匿したケースです。
被相続人や相続順位が上の方を故意に死亡または死亡させかけた場合、被相続人が殺害されたにも関わらず、告発あるいは告訴しなかった場合も相続欠格になる可能性があります。
詐欺か強迫行為におよんで遺言書の撤回と取り消し、内容の変更をさせる、またはこれらの行動を阻止することも5つの事由に該当するので、遺産を受け取れません。
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相続欠格が適用されるとどうなる?
相続欠格が適用されると相続人としての権利は失われ、相続・遺贈は一切受け取れません。
相続の発生時から適用されるため、分配完了後だとしても、ほかの相続人から請求があれば再分配がおこなわれます。
また、相続欠格は遺言書よりも優先度が高く、遺産を相続させると書かれていた場合でも相続の権利はありません。
仮に相続欠格になった元相続人に子どもがいるとき、その方は代襲相続人となり、親が相続する権利を失った遺産を代わりに受け取れます。
さらに、相続欠格の適用範囲は特定の被相続人のみです。
父親の遺産に対して相続欠格が適用されても、母親の遺産相続時は、母親との間において5つの事由に当てはまると判断されない限りは相続できます。
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相続欠格と相続廃除の違いとは
相続欠格と相続廃除の違いには、被相続人の意思や適用条件などが関係しています。
相続欠格は被相続人の意思が反映されることなく強制的に相続の権利が剥奪される一方、相続廃除は被相続人による意思にもとづいて剥奪されるものです。
相続廃除の適用条件も相続欠格と異なり、被相続人への虐待や名誉などを害する行為、素行不良など著しい非行が認められたときに限られます。
制度の適用を決定する機関や申請時期もそれぞれ異なり、相続欠格は地方裁判所で被相続者の死後に、相続廃除は家庭裁判所で被相続者の生前または死後に申し立てがおこなわれます。
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まとめ
相続欠格とは、5つの事由に該当したと判断された場合、相続人としての権利を剥奪される制度です。
相続や遺贈が受けられず、遺言書に相続する旨が書かれていても無効になるなど、相続欠格になるデメリットは大きいです。
相続廃除とは被相続人の意思や適用条件などが異なることも覚えておきましょう。
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