相続不動産の共有とは?持分によりできるものやトラブルについて解説
不動産を相続する予定があるが、その所有者がほかにもいて、売却の際はどういった扱いになるのか、不安に思う方も少なくはありません。
ではその共有とはどういったもので、その持分によりなにができるのか、また起こりうるトラブルについて解説していきます。
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相続した不動産を共有するとはどういった意味か
共有とは、1つの不動産に複数の所有者がいる状態を指し、共同名義・持分割合とも言われます。
現金と違い、土地や家屋は複数に均等分割できないため、平等に分ける際は持分割合が用いられます。
この持分割合とは共同の所有物に複数の所有者がいる場合に、その各々が持つ権利の割合を言うものです。
これは土地や家屋を購入するときに、単独では困難なため複数人で費用を出し合った場合に決めるもので、その費用の割合で決まります。
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相続した不動産の持分割合でできるもの
まず単独でできるものに保存行為があり、現状維持が目的のリフォーム・不法占有者への明け渡し請求、虚偽の登記の抹消請求などがあります。
ただ単独でおこなえるとは言え、のちのトラブルを考えると、ほかの所有者にはあらかじめ相談しておくと良いでしょう。
次は過半数以上あればできるものとして管理行為があり、資産価値を高めるためのリフォームやリノベーション、また短期間の賃貸物件利用がこれにあたります。
この賃貸物件としての利用は、土地であれば5年以内、建物は3年以内の条件で、これを越える賃貸物件の場合は所有者全員の同意が必要です。
そして最後は所有者全員の同意が必要な処分行為があり、具体的には解体・賃貸物件の長期間利用、売却です。
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不動産を共有で相続したときに起こりやすいトラブル
共有で相続した場合に起こりうるトラブルでよくあるのが、名義変更がおこなわれていない相続が何世代も続き、多数の相続人が存在するメガ共有があります。
その数が何百人にも及ぶケースも珍しくはなく所有者不明の土地問題の原因となるため、3年以内の相続登記が義務付けられました。
次に修繕費用や固定資産税を誰がどれだけ負担するのか、話し合いがまとまらず、その物件が放置されたままになるケースもあります。
そして共有物分割請求にかんするトラブルもあり、話し合いでの解決が難しい場合、裁判所への訴訟によって分割方法を裁定してもらう方法です。
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まとめ
複数人で相続した不動産はその権利を持分割合としてそれぞれが持つ仕組みとなります。
その割合に応じて、保存行為や管理行為、また処分行為がおこなわれるわけです。
ただメガ共有や維持費の負担、共有物分割請求などのトラブルもあり、なるべく話し合いで解決したいものです。
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