相続放棄とは?空き家に対する管理責任の所在などについても解説
親が亡くなったときには、財産を引き受けるのが一般的です。
しかし、相続により空き家を所有すると手間や固定資産税がかかるため、相続を放棄するケースも少なくありません。
この記事では、相続放棄とは何かのほか、空き家に対する管理責任の所在などについて解説するので、空き家を引き継ぐ予定の方はお役立てください。
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相続放棄とは
相続放棄とは、資産や負債など遺産すべてに係る相続の権利を放棄する行為です。
遺産の一部分だけは放棄できず、借金などを放棄するのであれば預貯金や不動産などを相続する権利も失います。
つまり、空き家のみを放棄するのは不可能です。
なお、相続放棄をおこなう場合には、被相続人が亡くなったのを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
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空き家に対する管理責任の所在
近年、所有者不明や所有者の所在がわからない不動産が多発し、放置されたままの空き家が社会問題になっています。
国は、この問題の解決に向けて2023年4月に民法などの改正に取り組みました。
相続を放棄する場合、相続の権利は次の相続人に移ります。
これまでは、最終的に相続人になった方が相続を放棄したいときには、相続財産管理人の申し立てをおこなわない限り管理義務を負わなければなりませんでした。
ところが、相続財産管理人の申し立てには数十万円~100万円ほどの予納金を裁判所へ納める必要があります。
それでは相続人の負担が大きすぎるため、法改正により、相続放棄の際に居住しているなど占有していない場合には管理義務を免れるようになりました。
また、旧法では相続人全員が相続放棄したときの管理責任の終期について不明確でしたが、新法では相続財産の清算人に対して財産を引き渡すまでの間と明確化されました。
清算人とは相続財産管理人を指しており、最終的に相続人になった方の義務を少しでも和らげるよう配慮されているといえるでしょう。
さらに、旧法では、相続財産管理人に財産を引き継ぐまでは継続的に財産を管理するよう規定されていました。
この管理には物件の維持が含まれ、たとえば倒壊する危険があれば修繕が必要でした。
しかし、新法では必要最小限の保存だけで義務を果たすとも解釈でき、お金をかけて修繕する必要はないようにも受け止められます。
ただし、実際に法の解釈が示されるのは今後であり、現時点では明確になっていない点には注意が必要です。
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相続放棄をおこなわずに空き家を手放す方法
売却可能な空き家であれば問題を解決できますが、立地条件が悪いなど物件によっては手放すのが難しいケースもあるでしょう。
この場合、隣接地の方と交渉してみると喜んで話に応じてくれるかもしれません。
安い価格になるかもしれませんが、仮に寄付でも受け取ってもらえれば空き家を手放すことができ、悩みから解放されるでしょう。
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まとめ
法律が改正されましたが、現時点では、相続人全員が相続放棄しても不動産を放置して良いわけではありません。
今後、徐々に法律の解釈が示されますが、当面は被相続人の相続財産を適切な管理者に引き渡すまで相続人には責任が残ると考えておきましょう。
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