土地を相続する際に発生しやすいトラブルとは?登記や相続税の観点から解説
土地をはじめとした不動産の相続にはさまざまなトラブルがつきものです。
トラブルになる原因は不動産を平等に分割しづらいためですが、もしトラブルが発生した場合はどのように対応したらよいのでしょうか。
そこで今回は、土地の相続でよくあるトラブルについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸市の売買・投資物件一覧へ進む
相続した土地を平等に分ける方法
冒頭でも触れたとおり、不動産の平等な分配は難しい問題です。
相続した土地を平等に分ける方法としては、「換価分割」や「代償分割」、「分筆」などがあります。
換価分割では土地を売却して得た金額を分配し、代償分割では一部の相続人が土地を取得し、他の相続人に金銭で代償します。
分筆は土地を物理的に分割する方法です。
相続人間で、これらの分割方法を話し合い、公平な解決を図ることが重要です。
ただし、売却への抵抗感がある場合や金銭的な負担が大きくなってしまう場合は揉めやすくなるでしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸市の売買・投資物件一覧へ進む
相続登記は2024年の4月より義務化
2024年4月から相続登記が義務化されることになります。
これまで登記を怠っていた場合、遺産分割協議書がないと名義変更が難しいことがありました。
しかし、新しい制度では相続後3年以内に登記が必要となるため、いままでのように誰が相続しているのかわからないといったことは起きなくなるといえます。
これにより、名義変更が円滑に進むでしょう。
相続登記は遺産分割後のトラブルを防ぐためにも重要です。
また、相続税の計算や申告にも影響しますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸市の売買・投資物件一覧へ進む
相続税を負担しなければならないケースや解決策とは
相続した財産の価格が高額な場合、相続税を納税しなければならないことがあります。
相続財産の価格が相続税の基礎控除額を上回る場合には、相続税の課税対象になるでしょう。
例えば、相続遺産が3000万円の土地と、2000万円の現金の場合相続する財産の合計額は5000万円になります。
法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は3,000万円 + (600万円×3) = 4,800万円となる計算です。
5000万円から4800万円引いた200万円が相続税の課税対象になります。
また、課税対象になった場合相続が発生した日の翌日から起算して10か月以内に相続税を納める必要があります。
さらに、相続した財産が現金であれば問題はないですが、実家などの不動産のみの場合は相続税が発生した分の現金を用意する必要があるでしょう。
すぐに現金を用意できるとは限らないので、不動産のみを相続する場合は課税対象になるか、相続税がいくらかかるか把握しておきましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
土地相続でよくあるトラブルは、金銭面などが原因で遺産分割協議で意見が一致しなかったり、名義の問題が発生したりといったことが挙げられます。
これらを避けるためには、事前に家族間で話し合い、遺言書を作成しておくことが重要です。
税金を支払わなければならないこともあるため、準備しておくことをおすすめします。
神戸市須磨区の不動産売却ならKIMURA-GRIT(キムラグリット)にお任せください。
弊社は不動産売却だけではなく、不動産買取も得意としています。
お客様のご要望に対して真摯に対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸市の売買・投資物件一覧へ進む