仲介を利用して不動産売却する際に結ぶ媒介契約とは?注意点も解説!
仲介を利用して不動産売却する際に結ぶ「媒介契約」をご存じですか?
媒介契約は3種類あり、それぞれの特徴や性質を事前に抑えておくことが重要です。
そこで今回は、媒介契約の種類やメリット・デメリット、注意点について解説していきます。
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不動産売却の媒介契約とは?
媒介契約とは、所有する物件や土地の売却を依頼する不動産会社が決まったあと、売却活動してもらうために結ぶものです。
そして、その媒介契約は下記の3種類に分けられます。
一般媒介契約
一般媒介契約は、2社以上の不動産会社と契約が可能なうえ、契約に有効期限がありません。
専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約後はほかの不動産会社に仲介を依頼することができません。
契約の有効期限は最大3か月となっており、不動産会社は2週間に1回以上の頻度で、依頼者への業務の実施状況報告を義務付けられています。
専属専任媒介契約
専任媒介契約と同じく1社にのみ仲介を依頼し、契約後はほかの不動産会社に依頼することはできません。
契約の有効期限は最大3か月で、不動産会社は1週間に1回以上の頻度で、依頼者への業務の実施状況報告を義務付けられています。
以上の3種類の特徴を踏まえて、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
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それぞれの媒介契約のメリット・デメリット
不動産の媒介契約には、先述した3種類があります。
一般媒介契約のメリットは複数の不動産会社に売却を依頼できる点で、これにより販売活動の幅が広がり、売却機会を高めることができます。
一見幅広く買い手を探すことができそうですが、ほかの2種類と比較すると安定性に欠けるところや時間がかかるところがデメリットとなるでしょう。
専任媒介契約では、1社のみと契約するためその会社からの報告頻度が増え、販売活動を密に把握できる利点があります。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約のメリットを持ちつつ、販売活動に対する独占的な取り組みが期待できる点が強みです。
しかし、専属専任媒介契約では、売主自身で買主を見つけることができないというデメリットもあります。
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媒介契約においての注意点や不動産売却を進めるために必要なこと
不動産を売却する際には、専任媒介契約と専属専任媒介契約がおすすめされます。
これらの契約では、指定の不動産会社のみが販売活動を行い、内見の機会を増やし、広告を通じて販売機会を最大化します。
また、一般媒介契約をする際には、契約する数を増やしすぎてしまうと連絡や手続きの手間が増えてしまうため、3~4社ほどが最適でしょう。
それぞれの契約内容を理解し、不明点は事前に確認することが重要です。
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まとめ
不動産を売却する際の媒介契約は、売主と仲介業者との間で結ばれる契約です。
この契約には、物件の売却活動を仲介業者に委託するメリットがありますが、契約内容をしっかり理解し、注意すべき点もあります。
仲介業者の選定には慎重に行い、手数料や契約期間などの条件を明確にすることで、スムーズに進めることができるでしょう。
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