「配偶者居住権」とは?成立要件や注意点についても解説
長く連れ添った夫婦であれば、万が一片方が残されたときに「生活はどうなるのだろう」と考える機会もあるかと思います。
そんな場合のために「配偶者居住権」という制度の内容を知っておくことで、安心できるかもしれません。
そこで今回は「配偶者居住権」について、概要や成立要件、注意点を解説していきます。
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「配偶者居住権」とは?
配偶者居住権は簡潔にいえば、亡くなった方が所有していた住宅に、配偶者が住み続けられる権利のことを指します。
2020年4月1日の改正民法によって施行された制度で、従来の方法では使い勝手が良くなかったという背景から新設されました。
また、住み慣れた住宅を手放して引っ越しをすることは、高齢者にとっては身体的・精神的負担が大きいことも設けられた事由として挙げられるでしょう。
配偶者居住権を設定する場合、住宅の建物に関する権利が「所有権」と「居住権」に分けられます。
この「居住権」のみを配偶者が相続するというのが配偶者居住権の仕組みで、建物の所有権を有しているのは子どもなど他の相続人となります。
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配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は相続で自然に取得できるわけではなく、「遺産分割(遺言・遺産分割協議)」「遺贈」「死因贈与」「家庭裁判所の審判」のいずれかで取得可能です。
何かしらの特別な事情がない限りは、遺言や遺産分割協議の遺産分割で取得することが一般的です。
成立要件としては「配偶者が相続開始時に住宅に住んでいること」であり、移住している場合は要件を満たしません。
つまり、現在は別の場所に住んでいて将来的に配偶者居住権を設定したい場合は、対象となる住宅にあらかじめ引っ越して生活しておく必要があります。
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配偶者居住権の注意点について
配偶者居住権を設定する場合には「売却・譲渡ができない」点に注意しましょう。
これはあくまでも自宅に居住する「配偶者」に認められた権利のため、他人に売却や譲渡することはできません。
また、「相続放棄をした場合は取得できない」ことにも注意が必要です。
配偶者居淳県は、相続放棄をすると取得できなくなりますが、配偶者短期居住権は認められるため6か月間は無償で住むことができます。
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まとめ
配偶者居住権は2020年4月1日に施行された制度で、亡くなった方が所有していた住宅に配偶者が住み続けられる権利のことです。
配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与・審判のいずれかで取得できることのほか、相続開始時に住宅に住んでいることが成立要件です。
ただし、売却・譲渡ができないことや、相続放棄した場合は取得できない点に注意する必要があります。
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